初めてご質問させていただきます。宜しくお願い致します。
内容は、株式売却益によって扶養親族からはずれてしまうことがあるのかということです。
私は主人の扶養親族になっている主婦です。現在パート収入が年間96万円あります。今年から株の売買を行おうと考えているのですが、3つの証券会社で源泉徴収有りの特定口座を開設しています。もし仮に株式売却益が100万円あった場合扶養からはずれてしまうのではないかと考えているのですが。
【例】パート収入96万円+株式売却益90万円(100万円から源泉徴収10万円を引いた額)=総収入186万円
この場合、配偶者控除の103万円以下、社会保険の扶養の130万円以下にどちらにも該当しなくなり、私自身で国民年金・国保に加入しなといけなくなってしまうのではないかと危惧しております。この考え方はあっているのでしょうか?
夫の見解によると、源泉徴収有りの特定口座の場合は確定申告をする必要が無いから、パート収入の96万円だけが基準になると言っていますが…いかがなものでしょうか?もし夫の見解が正しいのであればどういう理由なのでしょうか?例えば確定申告をしない限りは税務署は個人の株式売却益を知ることができないのでしょうか?(そうするといくつかの証券会社で株式売買を行った場合、損益通算が出来ないですよね…)
いまいち、株式売却益の収入について税法上の理解ができていなのでご教授いただければと思います。どうぞ宜しくお願い致します。
yuminekoさん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
ご主人の回答で正しいです
こんにちは yuminekoさん。
コンサルタントの若宮光司です。
お二人ともよく勉強されていますね。感心!感心!
>源泉徴収有りの特定口座の場合は確定申告をする必要が無いから、パート収入の96万円だけが基準になると言っています
<
ご主人の言われていることが正しいです。
yuminekoさんが確定申告しない限り、パート収入だけが扶養の基準となります。
yuminekoさんが理解しているように扶養の基準は、年間所得が38万円以下。
給与所得だと65万円の給与所得控除後の所得で見ますので支給額で言えば103万円以下。
パート収入に株の所得が加わって当然なのですが何故かそれは確定申告された時だけカウントされる。
それは『源泉分離課税』だからなのです。
預金の利息も株の配当も同類です。もしも小学生が資産家の祖父から相続で多額の預金をもらってその利息が毎年1千万円あったとしても親の扶養者であり続けられるのです。
どうも腑に落ちない仕組みですが、確定申告書の中で判断しています。
ですから同じ『分離課税』である不動産の譲渡は、源泉の仕組みがなく確定申告をしなければいけないので相続で取得した土地を小学生が売却してその課税所得が38万円を超えるとその年は親の扶養から外れてしまいます。
>確定申告をしない限りは税務署は個人の株式売却益を知ることができないのでしょうか?
<
税務署は、証券会社からの報告書や支払調書を提出させる義務を付していますのでこれらの書類によってしっかりと把握しています。
>そうするといくつかの証券会社で株式売買を行った場合、損益通算が出来ないですよね
<
損益通算するために確定申告すると株の所得が合算されることになりますので、扶養をはずしたくなければ損益通算を諦めてください。
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