2010年から、給与所得がなく、配偶者控除を受けています。
2010年10月から日本株式の売買を特定口座で源泉徴収ありの2社(証券会社)で始め、2011年からはFXを少額ですが始めました。
配偶者控除の場合、源泉徴収ありでも還付申告をすれば、税金が戻ってくるとの記載を見つけました。夫は給与所得者で国保ではありません。
2011年の内容は以下のとおりです。
現在の損益は
A 日本株式
X社 売却益32万円(うち、自動的に損切り分が中で相殺されています)
源泉徴収額 約3万2千円
B 日本株式
Y社 売却益なし(購入のみのため)
C FX
Y社 約2万7千円の利益(源泉徴収等はなし)
D 配当所得
約10万円
すべて郵送で受け取り、ゆうちょ銀行で換金。源泉徴収済み(約1万円)
E 米国株式の配当所得
約40ドル(1回10ドルを年4回)
うち、10パーセントがアメリカで課税され?その残り90パーセントに対してが日本で課税?10ドルに対して手取りが8.13ドルくらいになる。X社のMRFに入っていると思われます。
F 投資信託の分配金
普通分配金と特別分配金が混在しています。両方あわせて年間2万円くらいになっています。Z銀行の特定口座源泉徴収ありとなっています。
質問ですが、すべて確定申告すると配偶者控除の枠を超えてしまいます。
配当所得については、申告不要制度が適用されていると、ネットの記事で見たので、以下の方法が法的に問題がないかを教えていただけないでしょうか?
また、夫の支払う税金に影響がないかどうかを知りたいと思っています。
1 配偶者控除の38万円以内に収まる分だけ確定申告することができるでしょうか?
確定申告する場合は、FXの利益も必ず記載する必要があると認識していますが、あっていますでしょうか?
2 たとえば、A+C+Eのような確定申告は可能でしょうか?
3 あるいは、38万円ぎりぎりとするために、A+C+Dの一部+Eのような確定申告はできるのでしょうか?
一部だけでも良いので、教えていただけるとありがたいです。
補足
2011/12/22 14:18一部のみの確定申告ができないとき、どうしても確定申告をしたければ、Aで含み損のある株式を売却して(損切り)、AからFまでの合計金額が38万円を超えないようにするという方法をとるのは、OKだという認識であっていますでしょうか?
Swandiveさん ( 青森県 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
特定口座の税金還付等について-自由に選択できます。
Swandiveさん
こんにちは 税理士の大黒です。
専業主婦のような方でも、合計所得が38万円以下なら配偶者控除から外れることもなく、源泉徴収された税金を還付してもらうことは可能です。
その場合、複数の源泉徴収有の特定口座があったとしても、自由に選択できますので、A+C+Eでも、A+C+Dの一部+Eでも申告可能です。
確定申告する場合はFXの申告は必須になります。
ご参考までに。
評価・お礼

Swandiveさん
2011/12/25 05:11早速の回答、ありがとうございます。
私にとって、この回答はクリスマスプレゼントになりました。
私の場合、38万円が控除枠ではなく、38万円からFXの利益2万7千円を引いた額である35万3千円以下で還付申告を行えばよい、ということだと理解しました。
本当にありがとうございました。
回答専門家

- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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