対象:不動産売買
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来春竣工予定のマンション購入のため不動産売買契約を締結し、手付金として約1割のお支払いを済ませているのですが、先日マンション敷地内にて身元不明者のご遺体が工事着工後に発見されていたことが判明致しました。契約をしたのは今年の4月で遺体が発見されたのは平成19年10月13日で、工事着工日は平成19年10月1日です。明らかに工事着工後の出来事です。しかしながらこの事実が重要事項説明に記載がなく、この事件を知っていれば契約は間違いなくしなかったです。後日マンション販売会社へ問い合わせをしたら、紙きれ一枚だけ持って家に説明にきました。事件の事実を認め、今後の契約者には重説には記載はしないものの、その紙一枚をもって説明をするという事でした。一旦は、それを受け入れたもの、今ではネット上で「首吊りマンション」とまで呼ばれ将来の資産価値に影響も出てくるのではないかと懸念致し、マンションの解約を考えているのですが、この場合、手付金は返ってくるのでしょうか。アドバイスをどうぞ宜しくお願い致します。
有栖川さん
回答:2件
手付金の返還と売買契約解除
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、今回のような場合、業者が事前に知り得た重要な事実を故意に伝えなかったとして判断できる内容でしょう。
法律には「重要な事項について、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしてはならない」とあります。
今回の事案は、重要事項説明書に必ず記載すべき内容とは言えませんが、購入に際し、「顧客等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの」について、故意の不告知には問題があると言えるでしょう。
その結果として、売主が重説とは別にこの事案を書面にて説明することとしたのは、事案の告知の必要性を認識したことと理解できます。
ですから、契約前に故意の不告知の行為があり契約解除と手付金の返還を売主に求めてもいいかと思います。
こうした違反行為に対する罰則規定も強化されていますので、業者側もそれなりに対応するかと思われます。
私共でも、こうした契約等に関するサポートを行っておりますので、宜しければ個別にご相談下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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藤田 将友
不動産コンサルタント
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手付金返還について
有栖川さま
はじめまして、株式会社Rバンクの藤田と申します。
ご質問頂いた件についてですが、厳密に重要事項説明に記載が必要な事項か
どうかは、判断に迷いますが、
「建物内の死亡ではないこと」「死因にもよること」
倫理的には、事実をしっていた売主は、それを購入者に伝えるべき内容だと
思います。本ケースでは、県の宅建指導課に相談に行くべき事項だと思われます。
宅建指導課では、宅建業法の見解のみならず、消費者側の目線にたって、売主と
しての会社の姿勢が間違っているものかどうかの判断をして、不動産業者への勧告
等も行ってくれるケースもあります。
あとは、売主の不動産会社側の倫理観が大きく左右されます。社会的に認知度の高い
企業であれば、今回のようなケースで、あまり購入者の方と争う形を取らない事の方が
多いと思います。
(現在のポイント:-pt)
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