対象:不動産売買
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手付金の返還と売買契約解除
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、今回のような場合、業者が事前に知り得た重要な事実を故意に伝えなかったとして判断できる内容でしょう。
法律には「重要な事項について、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしてはならない」とあります。
今回の事案は、重要事項説明書に必ず記載すべき内容とは言えませんが、購入に際し、「顧客等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの」について、故意の不告知には問題があると言えるでしょう。
その結果として、売主が重説とは別にこの事案を書面にて説明することとしたのは、事案の告知の必要性を認識したことと理解できます。
ですから、契約前に故意の不告知の行為があり契約解除と手付金の返還を売主に求めてもいいかと思います。
こうした違反行為に対する罰則規定も強化されていますので、業者側もそれなりに対応するかと思われます。
私共でも、こうした契約等に関するサポートを行っておりますので、宜しければ個別にご相談下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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