対象:年金・社会保険
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お忙しいところ、恐れ入ります。
退職後の傷病手当の受給について伺いたいことがあり、
投稿させていただきました。
この度、以前傷病手当を受けていた病気が再発したため、
仕事を続けていくことが困難となり退職することになりました。
退職後も同じ病名での傷病手当を再度受給できるかどうかを、
保険組合の担当者に伺ったところ、一時的に業務に復職した状態である場合は、
受給できるかどうかは申請書を提出してもらってから判断しますと言われています。
まず、現在の状況について簡単に以下に記載させていただきますので、
似たようなケースで受給できた人もいるというようなことはないでしょうか。
また、確実に受給するための方法などありましたら、教えていただければと思います。
・H20.6月から9月末まで、傷病手当を受給。
※ 同年10月より、業務に復帰。
・復帰後も体調不良が続き、1〜2日の休みを繰り返す。
1月に1週間、5月に3日間と、
病気再発のため連続した休みも取っています。
・業務復帰期間は会社側からの給与を支給されているため、
傷病手当の支給は事実上停止。
・任意保険加入時の条件である、被保険者期間は1年以上加入済。
・医師からの労務不可という診断もあり(書類はありません)
・退職日までは、一応出勤しています。
※1〜2日の休みを繰り返しているため、
出勤日数は少ないです。
上記のようなケースで、退職後も傷病手当の再受給はできるのでしょうか。
(保険担当者からは、雇用保険の傷病手当の受給も考えてみては?と言われていますが…)
お手数おかけしますが、よろしくお願いします。
ころろん。さん ( 神奈川県 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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退職後の傷病手当金
凄腕社労士 本田和盛です。
傷病手当金は、私傷病で労務に服することができる、報酬が低下した社会保険の被保険者の生活保障(所得保障)を目的とした健康保険の給付です。
この傷病手当金は実際に受給を開始した日から1年6ヶ月で支給が終了します。傷病が回復し労務に服することができる間は、傷病手当金は支給されませんが、かといって1年6ヶ月の支給期間が延長されることもありません。
会社を退職して、資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。
よって1年以上会社勤めをして、退職時点で傷病手当金を受給している方は、国民健康保険に加入することになっても、健康保険の傷病手当金は受給できます。ただし、受け始めてから1年6月間が受給限度であることは変わりません。
また資格喪失した際に、現に給付を受けるか受給権者でなければならないので、「退職時疾病にかかっていても、会社に出勤して労務に服していれば、資格喪失後の傷病手当金の受給はできない(唱和31年2月29日保文発1590号)」ので注意が必要です。
医者が労務不能の診断をしているのですから、休業したらどうでしょうか?
評価・お礼
ころろん。さん
非常に分かりやすく的確でした。
ありがとうございました。
ころろん。さん
受給権者について
2009/06/21 20:14ご返答いただきありがとうございます。
休業についても会社側に話しましたが、
契約社員であり契約している業務がこなせないのであれば、
休業ではなく、退職という扱いにあると言われております。
そのため、休業という形がとれませんでした。
受給権者について、数点質問させていただきたいのですが、
具体的にどういう人が受給権者というのでしょうか。
>「退職時疾病にかかっていても、会社に出勤して労務に服していれば、資格喪失後の傷病手当金の受給はできない(唱和31年2月29日保文発1590号)」ので注意が必要です。
上記の場合、退職時点(例えば6月末の時点)で会社に出勤できていない状態であれば傷病手当を受給できるとということでしょうか。
たびたび申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
ころろん。さん (神奈川県/29歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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