対象:仕事・職場
1月から紹介予定派遣で勤務し、4月から正社員として採用されました。
2月に手の痛みから病院に行き、関節リウマチと診断されました。
会社を欠勤したのですが、診察の結果や病名、月に1度加療のため通院することなど、すべて直属の上司に話しました。
それからは通院をしながら勤務し、他に欠勤したことはありませんでした。
今月、いきなり半身の痛みに襲われ、高熱など続き三日欠勤してしまいました。
次の日に出社すると、上司から「今の部署は休まれると困るところだから、もういられない」と言われ、遠回しに退社を勧められました。
迷惑をかけたことは確かだし、まだ試用期間なので解雇の覚悟もしていましたが、まだ働きたい意志がある旨は伝えました。
すると、「健康状態が良好」であるとして派遣されてきたことに嘘があり、契約違反を問われると言われました。状態を偽って入社したと。確かに痛みはありましたが、仕事に支障をきたすほどではなかったため、派遣会社には伝えていませんでした。それで更に自己都合という形での退社を勧められました。
しかし、診断の結果などは正社員として登用される以前から上司に伝えていたことであり、診断書などは提出していませんでしたが、それからは治療薬を飲んで状態が良好であることも伝えています。
現在は、診断書を会社に提出し、配置転換という形で他の部署にいく話が出ていますが、派遣で採用された仕事の内容から大きく離れます。
私自身は勤務していきたいのですが、本当に契約違反にあたるとしたら、自己退職すべきでしょうか?
ミスレイさん ( 高知県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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債務の本旨に沿った労務の提供かどうか
凄腕社労士 本田和盛です。
紹介予定派遣を経て、正社員として登用され、正社員としての試用期間中の疾病が原因で、退職を迫られているという相談のようです。
紹介派遣の期間で、会社は従業員から提供された労務を通じて、従業員としての能力・適格性を判断した上で、正社員として採用したと考えられます。その時点で健康状態や体力等についても、支障なしと判断したものと考えます。
当初の派遣契約時点で、労務提供に支障が生じるようなあきらかな健康障害を故意に隠していたのであれば、信義則上、問題はありますが、派遣期間中に特に問題とならず、正社員として採用されたのであれば、不実の告知にもならず、契約違反にもならないと解されます。
また試用期間中に欠勤があったとしても、それをもって労務の不完全履行であるとか、「債務の本旨に沿った労務の提供」とはならないとは言えないと思います。
職種や業務を特定して採用された場合で、間接リュウマチが業務の遂行に伴い増悪するとか、労務が不完全でしか履行できないという特段の理由がない限り、退職する必要はありません。
会社としても安易に解雇することはできず、配置転換等を通じて、雇用維持を図るのが妥当です。
なお、採用時点での業務と無関係の業務に配置転換となった場合でも、職種を特定して採用された場合でない限り、拒むことはできません。会社としても業務に支障をきたすことは避けたいところですし、授業員の健康や安全配慮義務もあります。配転により従業員を解雇せず、雇用を維持することもできます。配置転換には合理性が認められると思います。
評価・お礼
ミスレイさん
早速のご回答、ありがとうございました。
配置転換に関しては、私としても全く拒むつもりはありません。
今まで、痛みによって仕事が出来なくなるとか、そのようなことは一度もありませんでした。故意に痛みを隠していたことはなく、以前の会社の勤務も問題なくこなしていました(そんなことは今の会社にはわかる術もありませんが)。
ただ、会社から退社を迫られた事実がつらく、契約違反を言われてしまい自分の立場を客観的に判断出来なくなっていました。
ご回答を頂き、合理的な処理がされたものと分かり、安心致しました。
ありがとうございました。
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