対象:住宅賃貸
賃貸マンションに6年住んでいる母親が老齢になり、風呂桶を背が低い物に変更しようと計画しています。風呂場の壁に手すりを設置する計画は、大家に相談した結果、マンション本体に工事は許可出来ないと言われたため、工事が不要な背の低い風呂桶に交換する方法に計画を変えました。しかし、再度相談したところ、風呂桶の交換(全額賃借者負担。介護保険利用)も拒否され、契約当初の設備に問題があるなら他に引越しをしたらと言われました。
賃貸契約し6年経ち母親老齢になり、介護保険で住宅改修(大家の負担0円、改修承諾書への押印のみ依頼)を利用し、工事無しで風呂桶を交換することは、大家に拒否され、賃借人は風呂桶を低くするためだけで他へ引越ししないといけないのでしょうか?
現状のままの風呂桶で事故が起きた場合は、介護保険の住宅改修に同意して頂けなかった大家を訴えようかと思います。
もしくは、賃借人も6年も経てば、契約時より老齢化します。マンション本体に一切工事を行わず、風呂桶の交換に同意して貰うように義務は、大家にないのでしょうか?
健康的な生活を維持するための介護保険なので、大家の義務などについて解答をお願いします。
shimaさん ( 東京都 / 男性 / 45歳 )
回答:1件
難しいと思います。
残念なのですが、借主が造作変更するときは貸主の承諾が必要、という契約がある以上、それに則るしかございません。
貸主が、「風呂桶の変更も禁止だし、引越ししてはいけない」といっていれば別ですが、引越しの自由もあるため、貸主には風呂桶の変更を承諾する義務もありません。
やはり訴えても難しいと思われます。
具体的に何とかするとすれば、施工後のイメージ等を管理会社に見せて、「無料で設備も新しく綺麗になるので、貸主にもメリットのある話です」という方向で交渉を持っていくしかないと思います。
回答専門家
- 大槻 圭将
- (東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント)
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
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