対象:住宅賃貸
難しいと思います。
残念なのですが、借主が造作変更するときは貸主の承諾が必要、という契約がある以上、それに則るしかございません。
貸主が、「風呂桶の変更も禁止だし、引越ししてはいけない」といっていれば別ですが、引越しの自由もあるため、貸主には風呂桶の変更を承諾する義務もありません。
やはり訴えても難しいと思われます。
具体的に何とかするとすれば、施工後のイメージ等を管理会社に見せて、「無料で設備も新しく綺麗になるので、貸主にもメリットのある話です」という方向で交渉を持っていくしかないと思います。
回答専門家
- 大槻 圭将
- ( 東京都 / 不動産業 )
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
賃貸マンションに6年住んでいる母親が老齢になり、風呂桶を背が低い物に変更しようと計画しています。風呂場の壁に手すりを設置する計画は、大家に相談した結果、マンション本体に… [続きを読む]
shimaさん (東京都/45歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A