対象:労働問題・仕事の法律
お世話様です。塾講師の非常勤を10年しています。昨年までは少しの時間でしたので夫の扶養でいました。今年よりひとつの教室を任され、週20時間程度ですが働いています。給料は月給と言う形で銀行に振り込まれます。扶養を外れてしまうので会社の保険に入れてくれと言ったところ、業務委託だから駄目と言われました。労災さえありません。税金を自分で支払うと時給としては安いものになってしまいます。話し合いがつかなければ辞めるしかないのでしょうか。
ゆっこさんさん ( 長野県 / 女性 / 46歳 )
回答:1件
個人請負について
まずは、仕事をはじめられるときの契約が「労働(雇用)契約」なのか「業務委託契約」なのかを
確認して下さい。
個人での業務委託いわゆる「個人請負」は、法的には対等な事業主ですが、労働者保護のための労働基準法などが全く適用されません。たとえば、労働契約書を交わした労働者なら仕事中にケガをすれば労災保険の対象となりますし、賃金も最低賃金が決められています。労働安全衛生法の定める安全教育や健康診断、男女雇用機会均等法上のセクハラ防止の配慮義務もあります。
これらすべてが個人請負には適用されません。
個人請負は、本来会社の指揮命令を受けたり、勤務時間に縛られたりすることはありません。
請け負った仕事を契約通り仕上げる義務は負うが、従属関係はないということになります。
ですから、タイムカードで就業時間の管理を行っていたり、就業規則に従うような指示はできないことになっています。また、今年からひとつの教室を任されるというように業務内容が変われば契約をし直すことが通常です。
話し合いで業務委託契約を解消し、あらためて労働契約を結ぶか、それが無理であれば、個人請負としての権利の会社の管理は受けないことを主張してみてはどうでしょうか。
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