対象:家計・ライフプラン
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出産後に退職し、失業給付金の受給延長を申請していました。そのため、主人の会社から、扶養手当をもらっていました。昨年8月に受給延長を解除し、失業給付金を90日間受給しましたが、その間扶養解除することを知らず、昨年の年末調整で、支給金額を記載したところ、今年の5月になって、受給期間の扶養は認められませんので、今回手続きをする、5月までの扶養解除となり、それまでの扶養手当を返金するよう会社から言われました。受給期間は90日間であっても、それ以上に扶養から外されてしまうのはどうしてでしょうか?
また、今回は、扶養手当の返金を求められたのですが、保険など、扶養解除されてしまった間の過去についてはどのような厚木になるのでしょうか?
あいりんりんさん
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阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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失業保険の日額
あいりんりんさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
社会保険の扶養家族になるための収入基準の中には、失業保険の給付金も入ります。
その給付日額が、3,612円以上の場合は、扶養家族にはなれません。
これは、3,612円×30日×12月で130万円を超えるという計算をしているためです。
たとえ、90日でも、日額が超えていると、扶養家族にはならないという考え方なのです。
従って、その間は、国民健康保険と国民年金に加入するということです。
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