対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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出産手当金の申請を終え、支給を待っていたところ、
社会保険事務所から支給却下の連絡を受け困惑しております。
どうか客観的なご意見をお聞かせ下さい。
私は出産の為、昨年いっぱいで仕事を辞め、3月に出産しました。
昨年辞める前に会社の担当のものから神奈川社会保険事務所に
支給対象になるか確認していただいたところ、出産一時金と出産手当金と両方申請することを条件に、「支給される」との回答をいただいていました。
提出する際も何も言われなかったようですので為受理されるものと思っていました。
この場合、あきらめるしかありませんか?
はなみみさん ( 静岡県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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産休に入ってからの退職ですか?
はなみみさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職後の出産手当金は退職時点で産休に入っていて、かつそれまでの健康保険の加入期間が1年以上です。
産休は出産予定日の42日前からですが
昨年いっぱいで退職ということは産休前に退職したのではありませんか?
その場合は出産手当金の対象にはなりません。
また退職日が産休に入ってからの場合でもその日に出勤したりすると対象にはなりません。
出産育児一時金は退職までの健康保険の加入期間が1年以上の場合でかつ退職後6か月以内出産です。
いかがでしょう?
もし出産育児一時金が対象とならない場合は、ご主人の健康保険に家族出産育児一時金を請求します。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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