対象:労働問題・仕事の法律
はじめまして、お世話になります。相談させて頂きます。
現在派遣労働者として働いています。
派遣現場には2007年10月からの配属です。
派遣契約は2009年6月一杯までで、7月以降は派遣先の会社から業務を完全に委託される形になるので「派遣会社の契約社員」としての形態になると言われていました。
5月11日に、継続して働くかどうかの意思確認ということでイエスの返事をしました。ところが5月25日に、7月からの件はナシと言われました。
理由を聞くと「契約社員としての採用基準に貴方は合わないので採用不可の判断をした。あくまでも『新規採用』としてなので合否の理由を開示する義務も必要もない。文句があるなら労基でもなんでもご自由に。」との答えが返ってきました。
このような場合は不当な雇い止めや解雇には当たらないのでしょうか?会社の者が言う通り法律的に引っかかる部分が無ければ合否の判断をしたポイントを明らかにしないでもOKなのでしょうか?
今までやりがいをもって仕事をしてきただけになんだかブルーです。今の現場が大好きですし、派遣先の会社の人も「何でダメなの?!」と驚いた様子です。
尚、この派遣現場では私が二番目に古く、もう一人2006年から働いている一番古い人も同じ事を言われました。何卒ご教示お願いします
S1さん ( 千葉県 / 男性 / 40歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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製造業派遣 2009年問題 派遣切り
凄腕社労士 本田和盛です。
2004年3月に労働者派遣法の改正により製造業派遣が解禁され、2007年3月には同法改正により、当初1年の派遣期間が最大3年まで延長されました。当時は偽装請負の問題もあり、2006年から製造業においては「請負」から「派遣」への切り替えが進みました。
しかし「派遣」は最大3年が限度であり、それ以降は派遣することはできないため、製造各社は派遣労働者を直接雇用するか、それとも再び「請負」に戻すかの選択を迫られます。この選択問題が2009年に集中して起きることから、製造業派遣の2009年問題と呼ばれています。
今回の相談は、派遣先が労働者の直接雇用を選ばなかったために、派遣元が製造業務を引き受け、その業務に従事させるため、派遣元が派遣労働者を直接雇用するというケースで、派遣元が一部の労働者の直接雇用を拒否したものです。
「派遣」は期間を定めて派遣元が労働者を雇用し、派遣先に派遣するものです。派遣労働者と派遣元の関係で言うと、有期の雇用契約を締結していることになります。この有期雇用契約は、派遣期間が満了すると当然に終了します。
また派遣元が業務委託のために、元派遣労働者を雇用するのは、新規の雇い入れとなり、派遣元にも「採用の自由」がある限り、雇用されない者が出るのも仕方がありません。さらに通常の採用が合否の理由を明かさないのと同様、派遣労働者に説明する義務はありません。
ただ「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準」を盾に、交渉することも可能とは思いますが、この基準は法律でないので拘束力が強くなく、また派遣の更新が予定されていないことが明らかであれば使えません。
派遣先が同じ業務に人を採用するというなら話は別です。1年以上派遣就労した労働者が希望する場合は、直接雇用する努力義務が発生します。(派遣法40条の3)
しかし今回はそれも使えず、八方ふさがりです。
(現在のポイント:-pt)
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