対象:会社設立
回答:1件
小竹 広光
行政書士
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株主の保有株式の割合について
初めまして。
行政書士の小竹です。
ご相談内容、読ませて頂きました。
まず、早速ですが、もちろん仲良くやれている間は何も問題はありません。
しかし、業績の悪化や事業の大幅な変更などが必要となった場合、株主の議決権の割合が問題となる場合はあります。
「会社」は、重要事項については、株主総会の決議によって決定しますが、会社法によって「特別決議」や「特殊決議」が求められている事項があり、それらについては、「過半数」ではなく、「出席株主の3分の2」または「議決権を行使可能な株主の議決権の3分の2以上」によって決議しなければなりません。
そして「特別決議」や「特殊決議」が必要な事項には以下のようなものがあります。
募集株式の事項の決定、募集株式の割当、監査役の解任、資本金の額の減少、定款の変更、事業の譲渡や譲り受け、解散、株式併合、株式交換、株式移転、全部の株式を譲渡制限とする定款の変更、
などなど。
つまり、会社の運営を単独で完全に支配したいのであれば、「3分の2以上」、つまり67%以上あることが理想と言えます。
以上、宜しくお願い申し上げます。
(現在のポイント:-pt)
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