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産休と出産手当金について

マネー 年金・社会保険 2009/05/23 09:35

お世話になります。
10月7日が出産予定日です。
資格喪失後の継続給付という制度を利用して出産手当金を
申請する予定です。
法的な産休開始日が8月27日で、8月31日に退職する予定です。
勤務先の給与が20日締めなのですが、7月21日から産休を
いただく場合と8月21日から産休をいただく場合では、
出産手当金の支給額に差は出ますか?(産休の間は無給)
また、産休を早めにいただくることによってデメリットは
ありますか?
ちなみに、標準報酬月額が24万円です。
宜しくお願いします。

chiichiichiiさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

山口 京子 専門家

山口 京子
ファイナンシャルプランナー

- good

出産育児を楽しんで!

2009/05/24 12:12 詳細リンク

chiichiichiさん

はじめまして、10月生まれの3歳児の母
ファイナンシャルプランナーの山口京子です。

10月は、暑さも寒さもなく
お世話が楽でしたよ!

ご質問の出産手当金についてです。

出産手当金は、標準報酬日額の3分の2が
「産前」42日、「産後」56日支給されます。

標準報酬日額とは、標準報酬月額÷30日です。

毎年、4月から6月の報酬の平均を決まった等級に
するのが、「標準報酬月額」で
9月から、翌年8月まで適応されます。

chiichiichiさんは24万円ですので
標準報酬日額は8000円、
受け取る手当金は、5333円ですね。

出産が予定日よりも早くなれば
「産前」期間が短くなり、受け取る手当金が
少なくなります。

予定日よりも遅くなれば、受け取る手当金は増えます。

私の場合、予定日を11日過ぎての出産でしたので
「産前」期間が53日になり、「産後」56日と
合わせると、109日分。
このケースだと58万1297円
受け取れた計算になります。

(自営業ですので、何もでませんでしたが・・・)

産休を早く取ることのデメリットは
無給の期間が長くなること。

メリットは、早く出産準備が
できて、体調を整えられることです。

おなかの赤ちゃんとよく相談して決めてくださいね。

会社の担当の方にもご確認ください。

安産をお祈りしております。

補足

6月21日に、産前産後のマネーセミナーをします。

幸せ育児&幸せ財力養成講座
〜産前産後からのマネーマネジメント〜
http://moneylife.allabout.co.jp/c-seminar/090621_2/

よかったら、いらしてください。

回答専門家

山口 京子
山口 京子
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
山口 京子 
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