対象:遺産相続
平成6年に祖母の兄の名義の土地が、亡くなってから32年経って相続登記がなされました。子供がいなかったので妻と兄弟(実際は全員亡くなっているので、代襲相続で子供や孫)に法定相続され、31人の共有になっています。
ところが祖母だけは、この登記のちょうど1年前に亡くなっているにもかかわらず、祖母名義のままです。その後固定資産税の持分の請求(小額)が戸主である父に来るようになったのですが、父はどこの土地でなぜ払わされてるのか、理由もきちんと分からないまま15年経過しました。
年老いた両親が心配で昨年から同居した私がこの事を知って調べて分かったのが上記のとおりです。
祖母は平成5年に亡くなっているので、名義変更しなくてはいけないと思うのですが、他の兄弟達のように子供に均等に相続しないといけないのでしょうか?それとも今祖母の名義なので、子供達で遺産分割協議書を作って父一人の名義にすればよいでしょうか?田舎の小さな畑で分けるような価値もありません。
これ以上持分を分けると何十年後かに土地を売るような事になった時知っている人は誰もいなくなりそうです。
父は84歳、祖母は生まれてから105年経っています。祖母の出生から死亡までの戸籍関係は取る事は出来ました。父は7人兄弟ですが、2人は祖母より先に亡くなっていますのでその2人はその子供達ですね。父にとってはお荷物の土地で困っています。
共有者の内半分は父も全く知らない人達です。父亡き後は全員と付き合いが無くなってしまうと思います。どうするのが一番良いでしょうか?
pafurinさん ( 神奈川県 / 女性 / 54歳 )
回答:1件
遺産分割協議で名義をまとめるのがよろしいでしょう
pafurinさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
pafurinさんの祖母のお兄様のケースに限らず、長年相続登記を怠っていた結果、大人数の相続人の共有登記になることはよく見られます。
このような状態になってしまうと、将来的にこの不動産を売却したり処分したりするためには、基本的には所有者全員の同意を得て行う必要があるので非常に煩雑なことになってしまいます。
いくら親族とはいっても、会ったこともなければ話したこともない親族は、もはや他人と同じで、全員の意思を統一することはなかなか困難ですよね。
pafurinさんの祖母のケースでは、祖母の相続人全員で遺産分割協議を行い誰か一人が相続する形の遺産分割協議書を作成すれば、単独名義で移転登記が可能です。
これ以上共有者を増やすよりもどなたか一人の名義で相続登記された方が宜しいかと思います。
ただし、問題の土地は既に31人もの共有になっているので、どなたが相続してもその処理は大変になってくると思います(共有者に相続が発生すればそれだけ名義が分散する可能性もあります)。
誰が相続するにしても、上記のような問題があることを念頭に皆さんで相談してみては如何でしょうか。
少しでもpafurinさんのご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
pafurinさん
水嶋先生
お忙しい中、早速のご回答ありがとうございました。
単独名義に出来るという事なので、遺産分割協議書を作成して長男の父名義にするしかないのですね。
といっても兄弟7人の内2人亡くなっていて、弟は30年以上前に亡くなったので、その後付合いの無くなった娘を探し出したり、近くにいない人などすべての人の印鑑を貰うのも本当に大変です。
本来なら思いもしなかった遺産を貰えたら喜ばしい事なのに、こんな要らないものを知らないうちに相続してしまう事があるのですね。
父の後は、長男の弟に他の土地と一緒に相続させます。
大変でも放っておくことも出来ないので、動いてみます。本当にありがとうございました。
回答専門家
- 水嶋 一途
- (東京都 / 弁護士)
- 一途総合法律事務所 弁護士
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