対象:住宅資金・住宅ローン
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お世話になります。現在私名義のローン返済中のマンションがあります。連帯保証人は母になっています。その物件は賃貸に出しています。たとえば私が破産した場合母が債務者になりますが、
その時に賃貸収入は母がもらえるのでしょうか?
ササ39さん ( 東京都 / 男性 / 41歳 )
回答:1件
破産した場合には競売になるのが一般的です。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
破産処理等の法的な個別相談については、弁護士、司法書士等の
専門家へご相談ください。
少しでもお役に立てればと思い、一般的な話として参照ください。
今回、「ササ39」さん名義での住宅ローンなので、
「ササ39」さんが自己破産をした場合、
住宅ローンの全額返済がされなければ、金融機関は
抵当権を実行して、物件を競売にかけます。
物件が競売にかけられ、落札者があらわれた場合は、
所有権が落札者に移転し、その賃料収入も落札者の
ものとなります(お母様のものにはなりません)。
競売の際に、落札価格が住宅ローンの残債に満たない場合には
その差分の債務が、連帯保証人であるお母様の方に残ります。
したがって、お母様は残りの債務を返済していかなければなりません。
また、仮に、住宅ローンを組んでいる金融機関との交渉で、
「ササ39」さんではなくて、お母様が住宅ローンを
引き継いで支払をするとしても、所有権が「ササ39」のもので
ある以上の自己破産時の他の債権者から物件差押を要求される
可能性が高いと思います。
どういう形であれ、「ササ39」さんが自己破産した場合に、
連帯保証人であるお母様が賃料収入を得ることは難しいと思います。
あまり、お役に立てなくて申し訳ありません。
回答専門家

- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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