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阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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民法によれば
2009/05/08 07:39
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kayokayoさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
会社の通勤手当の支給基準が、どのようになっているのかによりますが、一般的には、一か月定期代で支給するなどの規定になっている場合が多いかもしれません。
給与の明細書に書かれていた金額が、その金額より多かったとしても、特に気がついていなかったということになると、民法上の「不当利得」に当たることになります。
法律上の原因がないのに利益を受けていることについて知らなかった者(善意の受益者)は、利益の存する限度(現存利益)でその利得を返還しなければならない。
このように法律ではなっています。
不当利得の返還請求件の時効は、請求権発生時より10年ですので、時効にも該当しません。
民法を適用すると、返還しなければならないことになります。
しかし、念のために、通勤手当の支給基準は調べてみた方が、ご自身では納得するでしょうね。
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