対象:住宅資金・住宅ローン
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マイホームを購入しよううと不動産業者と契約しました。税金が安くなるからと土地の価格を高く設定することを勧められました。契約したのは土地のみでローン控除の記入額は3000万円です。土地と建物の見積もり合計は3500万円です。間取り変更や防犯の強化等のオプション工事の希望は伝えてあり、購入金額は3700万円位になると思います。ローンの申請がおりたのは3400万円なのですが差額の現金が用意できません。この場合契約を解除することができ、手付金は全額戻ってくるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いいたします。
りつさん ( 奈良県 / 男性 / 33歳 )
回答:2件
ローン解除について
りつ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
ご質問の内容からして、「ローン控除」ではなくて「ローン解除」と判断させていただきご説明いたします。
まず、ローン解除の条件は、売買契約書に記載されている解除条件(金融機関・借入額・借入期間)通りに、申し込むことが前提となってきます。
その為、ローン解除の条件を3000万円で設定して、借入希望額が3700万円だとそもそも条件通りに申し込んでいないので、解除条件をクリアしていなことになって、ローン条項による白紙解約ができないことになってしまいます。
ただ、そもそも最初の資金計画のところで間違った提案をされているように思われます(ローン借入額が「3000万円」)ので、もう一度、売主さんと相談されるか、県庁の住宅課に相談されてみてください。
以上、あまりお役に立てませんでしたがご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
ローン条項について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回のご質問は、その内容から「ローン条項」に関するものだと思われます。
もし、当初から3000万円の借入で土地・建物の両方が購入できる
つもりであったならば、ローン条項による白紙解約はできません。
ただ、3000万円の融資額が土地に対してのみであり、
建物に対しては、別途借入を想定していたのであれば、
その契約書に問題があります。
購入の際に、住宅ローンを使用する場合、
土地と建物の両方を購入するのに必要な借入額を
その契約書に記載します。
したがって、土地を先行して取得し、後で請負契約によって
建物を新築する場合でも、土地売買契約書のローン条項の借入金額には
土地・建物の両方を購入するのに必要な借入額を記載すべきです。
今回の3000万円の融資額が、土地に対してのみのものであり、
建物の借入金額を含んでいないものであるならば、
業者に対して、その旨を伝えて、ローン条項による解除を
申し立ててみてはいかがでしょうか。
すこしでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
りつさん
ありがとうございました。
2009/05/08 10:47参考にご意見をいただきたいのですが、売主と話をしたところ契約を解除して200万円の手付けをあきらめるか建物の内容を見直して少しでも金額を下げて建てるかの選択になると言われました。確かにそのとおりなのですが、売主に対する不信感があります。宅建の相談員にも相談しましたが、その売主の説明不足もあると思うが、違法ではないと言われもったいないから割り切って建てたほうがいいと思うと言われました。やっとためた200万円なので非常に迷っています。どうしたほうがいいのかアドバイスをいただけますでしょうか?よろしくお願いいたします。
りつさん (奈良県/33歳/男性)
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