対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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私の父の兄弟から「2年程前に弟に10万相当の貴金属を
預けた。その現物か、もしなければ金額分を弁償してほし
い」と言われています。
状況は、
・父は2年前から闘病中で意識がないためその事実を確認できない
・父は実家で一人暮らしで、私は20年以上前に独立しているこ
ともあり、父からそのような話は聞いていない
・私が実家で探してみたが見つけることはできなかった
といったところです。
父の兄は弁護士?に相談しているようで、子に弁償を請求できる
と言われているようです。
このような場合、私には弁償する法的義務はあるのでしょうか。
milano7さん ( 東京都 / 男性 / 48歳 )
回答:1件
回答いたします。
そもそも、叔父さんが、父上に、本当に貴金属を預けたことについて疑問がありますが、いずれにしても、子が父親の債務につき当然に責任を負うことはありません。それはあまりに基本的なことですので、弁護士がそのようなことを言うことはないでしょう。
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