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離婚後の共有名義の土地建物(一軒家)の財産分与

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2010/07/21 00:03

離婚後の財産分与、共有名義の土地建物(一軒家)があり相手6割、自分4割。
購入時から自分の母が現在まで居住し、購入金額780万を相手が20年ローンを組み、
頭金・手数料等250万、残債240万を自分の母が支払済。

一応協議離婚はしたが協議書は作成せず。
離婚時に財産分与・養育費等の話をせず離婚に応じました。
離婚成立は2008年8月10日財産分与請求ができるのは成立後2年までというのは知っています。
ローンの返済は相手が1995年~2009年11月までしていましたが、(婚姻期間1991年10月~2008年8月)
返済放棄し連帯保証人の自分に請求がきて母が残債を支払ました。
購入時から母が住み、管理修繕費用(約150万)は全て母がしてきました。
離婚にあたり養育費ももらっていなく、息子2人高校2年、1年を育てています。
現在相手方は埼玉県に住み、自分は東京都に住んでいます。
共有名義物件は北海道です。

この事をふまえ権利を全て自分か母にできるか?

もしくは、共有名義のまま売ったとし、母が支払った分の約600万近くの請求は可能か?

財産分与という請求ではなく、違う形で請求したほうがよいのか?
どちらが得になるか?

どのような手続きをしていったらよいか?

母子家庭なので金銭的に余裕はありません、弁護士相談等の費用もどのようにすればよいか不安です。


相手は、権利を移すならこちらが妥当な値段で買うのが条件(値段は提示されていません)、もしくは共有名義のまま売り6:4の分与を望んでいる。
譲っても、5:5の折半を望んでいる。

以上、アドバイスお願いいたします。

stichi61さん ( 東京都 / 女性 / 42歳 )

回答:1件

広川 明弘

広川 明弘
行政書士

1 good

選択肢は3つありますが

2010/07/22 16:32 詳細リンク

川崎の行政書士の広川と申します。

ご質問の件ですが、養育費は当然、財産分与とは別に請求できますし、この不動産の持分を養育費として受け取るという考え方もできると思いますが(名目は財産分与とするにしても)、今回は、純粋に財産分与の問題(他の財産がなく、この不動産が唯一の分与対象財産であるとして)として考えてみることにします。

ご記載の内容からみて、780+250=1030万円の取得費用のかかった不動産を、元夫が540万円ローン払いし、240万円+250万円=490万円をお母様が出しているということですね。540万円分が夫婦の財産ですから、これを折半として270万円分が財産分与の額となりそうです。490万円は、お母様から贈与を受けたstitch61さんの特有財産と言えそうです。従って、他人に売却するのであれば、490+270=760/1030の割合でstitch61さんが受け取ることに計算上なりそうです(正確には、540万のうち、離婚後に返した約1年分のローンは夫の特有財産からの返済なので、その修正は必要です)。他人に売却しないのであれば、元夫の持分の一部を財産分与でもらった形にして変更登記をして持分割合を変えて共有を続けるか、さらに、分与後も残った元夫の持分を買い取って単独所有にするかということになります。

お母様の管理修繕費用は、その内容にもよるでしょうが、先ほどのように出したお金を贈与と整理すれば、お母様の居住を理屈ずけるのは家賃を払っているわけではない使用貸借のようですから、その費用には本来、無償で借りているお母様ご自身が負担すべきもの、どなたかに負担を転嫁すべきではないものが、それなりに含まれているように思います。

お母様がその家から引っ越して良いのなら、売って精算が簡単です。住み続けたくて、いくらかの資金があるなら単独所有にしてもいいでしょう。持分買取資金がなくて住み続けたいなら、持分割合の変更登記(プラス使用貸借契約の締結)にとどめておくということになりそうです。

いずれにしましても、全体の状況がわからないと適切なアドバイスは困難ですし、分与請求の期限も近いようですので、面談で、裁判所手続をするのであれば弁護士か司法書士からアドバイスを受けた方が良い事案と思います。

行政書士
養育費
財産分与

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