対象:民事家事・生活トラブル
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数ヶ月前から司法書士試験の勉強を始め疑問に思った事があるのでご教示願います。
昨年春に下請けで個人事業主の父が他界しました。それまでは私が本業の合間に経理をしていました。他界後すぐに給料日が到来してしまったのでとりあえず払い、親会社に父の他界の報告をしたところ、給与支払をしてはいけなかったようだったので、どうしたらよいか分からずに弁護士に相談したところ、明らかに負債の方が多いにも関わらず限定承認を薦められました。
判例では、被相続財産に手をつけた事が悪意でなければ相続したものとはみなされなかったような気がするのですが・・・。
まだ手続き中ですがじきに終わる予定です。ただ、進捗確認を入れても何ヶ月も音沙汰がなかったので、東京弁護士会の理事の方にまでクレームを言ったり、委任契約不履行により弁護士法第57条2項いずれかの懲戒を東京弁護士へ異議申し立てする旨の通知をしたらすぐ連絡が来た事に、仕事をしていない印象と不信感を抱き、尚且つ、正当に手続きしていれば発生しなかった損害約15万も被っている次第です。具体的に申しますと、駐車場の契約更新が迫った頃にどうしたらよいかを尋ねても連絡が来なかったので先日まで家賃と一緒に駐車場代を支払っていたのです。免許を持っていないし車検切れ・バッテリー上がりでどうにも出来なくて相談していたのです。情緒不安定になり寝付けなくなり病院に通って睡眠薬を常用するようになってしまいました。
それに駅や本籍地から近いという理由でその弁護士事務所を訪ねたのに、予告もなしに移転・開業しており、それについても不便を感じています。その時に再度委任契約をする事になったので余り気が乗りませんでしたが着手金を支払った手前、再度契約をしました。
その弁護士とはあまり関わりたくないので異議申し立ては避けたいのですが損害は補填してもらえるものでしょうか?
びばーちぇさん ( 埼玉県 / 女性 / 32歳 )
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限定承認、弁護士との委任関係
びばーちぇさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
限定承認は、熟慮期間内に家庭裁判所に財産目録を提出して限定承認をする申述をしなければなりません(民法924条)。めんどくさいので、限定承認は日本ではあまり利用されていないと言われています。私も関与したことがありません。限定承認をした人に法定単純相続の事由(本件では被相続人の財産の処分)がある場合、限定承認をしても相続債権者に賠償責任があります(民法937条)。本件では、個人事業主をしているとどこからか財産が出てくるか分からないので(保険金、株など)、弁護士さんから限定承認を勧められたのでしょう。それと、弁護士さんの具体的な業務遂行がよく分からないので損害の補填の有無については何とも言えませんが、依頼の継続が精神的な苦痛に繋がるようであれば、すぐに委任契約を解除して着手金を精算されたほうがいいと思います。
回答専門家
- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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