対象:民事家事・生活トラブル
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回答いたします。
2009/04/28 13:40
そもそも、叔父さんが、父上に、本当に貴金属を預けたことについて疑問がありますが、いずれにしても、子が父親の債務につき当然に責任を負うことはありません。それはあまりに基本的なことですので、弁護士がそのようなことを言うことはないでしょう。
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この回答の相談
私の父の兄弟から「2年程前に弟に10万相当の貴金属を
預けた。その現物か、もしなければ金額分を弁償してほし
い」と言われています。
状況は、
・父は2年前から闘病中で意識がないためその事実… [続きを読む]
milano7さん (東京都/48歳/男性)
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