対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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1年前に母親が出会い頭に自転車同士の事故に遭いました。
その日は雨。母は仕事帰りで片手に傘を差し、大通り左側をゆっくりと走行していました。相手は未成年(当時中学3年)で学校帰り、傘を片手にタバコをくわえて、ブレーキも掛けずものすごい勢いで路地から大通りに突っ込んきました。その時、母と衝突。その勢いで母は、一回転し大通り右側のフェンス壁まで飛ばされました。救急車は呼ばず、娘の私が事故現場へ迎えに行き病院へ連れて行きました。左足全体に怪我を負い歩く事も出来なかったので1日入院し、3ヶ月通院しました。その間、仕事は欠勤となりました。母は一人暮らしで、自分で働いて生計をたてている為、給与が入らず生活費、病院代等は娘の私が立替ました。欠勤した間の給与保障、病院代等だけでも50万円弱になります。しかし、相手側は弁護士を雇い、何度話し合いをしても全て込みで20万円しか払えないと言うのです。相手側は持ち家、両親共に仕事に就いており、事故を犯した当事者も今は高校生です。弁護士相談にも行きましたが、割合的には8対2、最悪でも7対3ですよ。ということなんですが、相手側が20万円しか払えないと逃げ切ることは可能なのでしょうか?当方は慰謝料も合わせて請求したいと思っています。慰謝料や病院代等と合わせると請求出来る妥当な金額は幾らぐらいになりますか?また、相手側が請求に応じない場合は裁判などになるのでしょうか?宜しくお願いします。
KOIさん ( 大阪府 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
1
お答え
事故の状況ですが、お母さんの自転車に対し相手は左側から突っ込んできたのですね。それでお母さんは右側へはね飛ばされたのですね。それで何故、ケガが左足だけなのでしょうか?
また、ケガの具体的な内容・病名が書いてありません。骨折ではなかったようですが、単なる擦り傷とも思えません。このような質問をする際は、できるだけ正確な情報を伝えて下さい。
その点は別として、欠勤でカットされた給与や治療費などが50万円弱ということですから、慰謝料(これもケースバイケースですが、通院3か月だと70万円程度まで認められる可能性があります)も含めれば少なくとも100万円を超える損害額になります。お母さんの側にどの程度の過失があったのか、過失割合がどの程度なのか、こちらでは判断できませんが、相談した弁護士が言うところが正しければ2割〜3割を差し引くことになります。
結局、少なくとも70万円〜80万円以上、おそらく100万円近くまでは請求権があるようです。
相手方が20万円という線から譲らないならば、あとはお母さんが裁判までするかどうかです。裁判には費用と時間がかかりますが、やっただけの成果は得られるでしょう。
ちなみに、相手方が事故当時中学生ということなので、損害賠償責任を負う(つまり、お母さんに対し支払う)のは当人だけでなく、親も監督責任者として連帯責任を負うと考えられます。
KOIさん
自転車同士の事故
2009/03/20 19:31回答ありがとうございます。
母親の怪我は左手、右手、右足などもありましたが、一番酷かったのが左足です。
擦り傷、打撲、足首靭帯損傷という診断結果です。
左足は曲げ伸ばしも儘ならず、トイレ、お風呂ともに痛みが取れるまでの3ヶ月間はとても毎日大変な思いをしました。
また、母親の過失割合は2〜3割だと言われています。
相手側が20万円しか払わないと言う事で、一向に話が進みません。このままだと話しにならないので裁判をしようと考えています。裁判費用などは幾らくらい用意しておけばいいでしょうか? 回答宜しくお願いします。
KOIさん (大阪府/36歳/女性)
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