対象:年金・社会保険
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最終的には健康保険組合に確認が必要です。
はじめまして ba-dhi様 FPの山宮と申します。
離婚されて籍を抜いても実母と子の関係は変わりありませんのと、
同居されて、恐らく息子さんが主たる生計を維持されてると思われ
ますので被扶養者として認定されるのではと思います。
ただし、認定の基準は各健康保険組合毎で異なっていますので、
息子さんの会社が加入している健康保険組合に確認することが
必要となります。
あくまでも認定するのは健康保険組合になりますので。
手続には、親子関係がわかるもの(戸籍謄本など)や住民票などの
提出を求めらると思います。
評価・お礼
ba-dhiさん
山宮様
早速のご回答ありがとうございました。
少し安心しました。会社に聞いてもらうことにします。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
被保険者
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
扶養の事実が確認できればたぶん大丈夫でしょうが、扶養認定基準はお子さんの会社の健康保険によりますので、一度確認してください。。
評価・お礼
ba-dhiさん
岡崎様
ありがとうございました。
息子の会社に聞いてみることにします。
(現在のポイント:-pt)
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