対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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被保険者
2009/04/24 07:01
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こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
扶養の事実が確認できればたぶん大丈夫でしょうが、扶養認定基準はお子さんの会社の健康保険によりますので、一度確認してください。。
評価・お礼
ba-dhi さん
岡崎様
ありがとうございました。
息子の会社に聞いてみることにします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
最終的には健康保険組合に確認が必要です。
山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)
2009/04/23 11:42
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