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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

被保険者

2009/04/24 07:01
(
5.0
)

こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。

扶養の事実が確認できればたぶん大丈夫でしょうが、扶養認定基準はお子さんの会社の健康保険によりますので、一度確認してください。。

評価・お礼

ba-dhi さん

岡崎様
ありがとうございました。
息子の会社に聞いてみることにします。

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この回答の相談

被保険者について

マネー 年金・社会保険 2009/04/23 05:47

61歳の女性です、よろしくお願いします。私は一昨年離婚して、現在は成人して働いている次男と同居しています。実の息子ですが、戸籍上は私だけが籍を抜いた形になっていますが、この場合、次男の扶養家族とて健康… [続きを読む]

ba-dhiさん

このQ&Aの回答

最終的には健康保険組合に確認が必要です。 山宮 達也(ファイナンシャルプランナー) 2009/04/23 11:42

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