対象:投資相談
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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まず、ご自身の換金方法をご確認してください
ファイナンシャルプランナー(FP)の杉浦恵祐と申します。
私の今回の回答はFPとしての回答ですので、
あくまでも一般的な税の説明にとどまることをご了解ください。
個人の事業所得が赤字になった場合は、総合課税の「配当所得」との
損益通算は可能ですが、分離課税の「株式等の譲渡所得」とは損益通算できません。
(国税庁タックスアンサー
http://www.taxanser.nta.go.jp/2250.htm )
「安田グローイングアップ」のような国内籍の公募株式投資信託の場合の
換金時の課税関係は、換金方法で取り扱いが異なります。
解約請求−配当所得、源泉徴収税率(2009年3月まで)所得税7%、住民税3%
確定申告不要(=確定申告しても良い)
買取請求(「特定口座源泉徴収有り」以外の場合)
−株式等の譲渡所得、源泉徴収無し
原則確定申告必要
買取請求(「特定口座源泉徴収有り」の場合)
−株式等の譲渡所得、金融機関が所得を計算して源泉徴収
(2008年12月まで)所得税7%、住民税3%
確定申告不要(=確定申告しても良い)
よって、解約請求で源泉徴収されているなら事業所得の赤字との損益通算可能
(=投資信託の所得を申告すれば還付される)、買取請求で特定口座で源泉徴収
されているなら事業所得の赤字との損益通算不可(=投資信託の所得を申告しても
還付されない)、ということになります。
まず、ご自身の換金方法をご確認してください。
なお、投資信託の換金方法の選択や特定口座の有無等については、
金融機関によって取り扱いが異なりますのでご注意ください。
(現在のポイント:-pt)
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