対象:年金・社会保険
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本田 和盛
経営コンサルタント
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合併にともなう雇用保険の扱い
2009/05/08 08:09
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凄腕社労士 本田和盛です。
会社が合併することで新会社が設立され、元の会社が解散した
場合の扱いですが、基本的に労働条件に関しては、新会社に包括的に
継承されます。賃金、退職金、年次有給休暇の残日数等もそのまま
引き継がれます。
雇用保険等の労働・社会保険等もそのまま引き継がれますが、
事業主変更の届出が必要となります。
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