現在、フリーランスの講師として働いています。
給与は10%の源泉所得税を引いた金額が振り込まれますよね。
この時、立替えた交通費や宿泊費も同時に請求しますが、これは源泉対象となるのでしょうか?
交通費や宿泊費は実費で私が立て替えておいて、
後日全額を領収書とともに、給与支払者側に請求します。
ちなみに領収書は支払者側の企業名でもらう事が義務付けられています。
例えば月の仕事に対する報酬が10万円。
立て替えた交通費は5万円とします。
この場合、
「10万円に対する10%」なのか、
それとも「交通費などの立替を含めた15万円に対する10%」なのか、どちらでしょうか?
通常は、仕事の依頼先がチケットを送付してくれます。
その場合はもちろん何も引かれないので、
立て替える事によって損をしているような気がするのですがそうではないのでしょうか?
aneさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
報酬の源泉徴収
交通費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金に含まれますが、通常必要な範囲の金額で、報酬の支払者側が直接ホテルや旅行会社などに支払った(aneさんが立替払いした)場合は、報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。
支払者宛の領収書ということは、この取り扱いとなっているのでしょう。
この場合、報酬が10万円、立替の交通費が5万円とすると、10万円に対して源泉徴収されます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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