こんにちは。
租税条約に関して、過去のにあった相談事例を参考にさせて頂き、さらに不明な点がある為お伺いさせて頂きます。http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/16525
日本在住時にフリーランスとして、学習教材の執筆、校正、編集を行っていました。
一昨年ニュージーランドに移住し、現在も引き続き日本の企業様とおつきあいさせて頂いているのですが、納税の関係でニュージーランドにて会社を設立、こちらですべて納税する為に、各企業様に「租税条約に関する届出書」を所轄税務署に提出頂くよう現在お願いしております。
その課程の中、ある企業様から「ニュージーランドとの租税条約の条項に、適用を受けられる対価として”原稿料”が入っていないとのことから引き続き源泉徴収しなければならない旨、税務署より回答があった」とのことでした。
私の仕事は「人的役務提供事業の対価に対する所得税の免除」になり、租税条約の対象となるのではと考えているのですが、間違いないでしょうか。
またそれが正しい場合、企業様から再度税務署に交渉して頂くのは状況的に非常に難しため、税理士の先生に間に入って交渉をお願いできればと考えているのですが、そのようなことをお願いすることは可能なのでしょうか。(もちろん費用はお支払い致します)
なにとぞよろしくお願い致します。
いわしさん ( 兵庫県 / 男性 / 37歳 )
回答:1件
税務署への対応
事業の詳細やこれまでの経過を確認してみないとここでは回答はできませんが、税理士に依頼されていわしさんの代理として税務署と対応されるのが解決も早いでしょう。税理士にとっても税務代理は本来の業務ですので、通常、依頼があればお引受けすることになりますね。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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(現在のポイント:-pt)
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