対象:離婚問題
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慰謝料を貰う方法は?
2009/04/12 00:06去年の11月よりお付き合いしている男性がいました。彼のDVに不安を覚えながらも彼を怒らせなければ優しいので、付き合い、私の両親にも絶対に幸せになるという条件で、結婚を認めてもらえました。婚姻届は、日のいい日に書こうとなり彼の分だけ書いてありました。
その後妊娠していることがわかり、妊娠がわかると突然態度が豹変し、突然ささいなことで怒鳴り散らして物を投げて、私が泣くとさらに怒るようになりました。
私はつわりに精神的ストレスが加わり、何を食べても吐く毎日で、彼は全く優しくしてくれず、吐いてばっかで怖くて不安と泣くと、だったらさっさとおろしてこいと怒鳴りそんな毎日が続き私は中絶を決めました。
当初は、二度と彼と関わりたくないので中絶のお金はいらないと思ってたのですが、実は彼には家庭があって妻も子供もいて、私はただの遊び相手だったということがつい二日前にわかり、私と、赤ちゃんへの慰謝料、実際にかかった中絶の費用は取れますか?
プロポーズも親への挨拶もして子供も出来て幸せになれると信じていたのに悔しさでいっぱいです。
せめて彼からの誠意として慰謝料を貰うことは可能ですか?
happy12さん ( 静岡県 / 女性 / 24歳 )
回答:1件
回答いたします。
彼が結婚していることをかくしてあなたと肉体関係を持ったこと。
さらに妊娠させ半ば強制的に中絶させたことなどを総合評価すれば法的にはあなたに慰謝料請求権があると考えます。
中絶費用についても損害と認められる余地があるでしょう。
支払わせる方法としては、まずは事実上請求することです。
それで支払わない場合は法的手段ということになります。
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happy12さん
回答ありがとうございます。
2009/04/13 02:56慰謝料を請求するために、私と彼の双方の両親を交えて話し合いをすることになり私方の自宅に集まりました。謝罪より先に彼が、で、お金はいくら欲しいんですか?と言う言葉を発し誠意のない態度に怒った母と父が、手のひらで彼の顔と腕など数発その時だけですが叩いてしまいました。その時は、結果、最終的に慰謝料を払うという誓約書を彼、彼の父が書きました。
しかし今日内容証明速達が彼の雇った弁護士より送られてきました。内容は、脅迫されて誓約書にサインしたので慰謝料は無効、これ以上かかわるなら母、父を暴行で訴えると。
暴行で訴えるなんて本当にあるのですか?
このようなケースで、慰謝料の相場はどのくらいですか?
happy12さん (静岡県/24歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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