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不動産取得時の贈与税について

住宅・不動産 不動産売買 2009/04/11 04:49

夫34歳、妻36歳(専業主婦)、子供なしの家庭です。6月入居予定で、1850万円のマンションを申し込みました。頭金1200万を5月末、残り650万円をローンで払う予定です。
現在預貯金は1500万で、夫名義のものが900万円、妻名義のものが630万あります。名義を夫一人にしますと、妻から夫への贈与となり、贈与税が発生するのでしょうか?妻名義のものは、妻が働いて得た所得です。
さらに、今回の贈与税の減税措置が受けられるなら、夫と妻で名義の持ち分を半々にしたいと考えています。親からの贈与以外でも減税されるのでしょうか?夫婦間の贈与ということで、20年後の贈与だと、そのときに不動産登録税がかかるのではないかと悩んでいます。

てんてまりさん ( 香川県 / 女性 / 36歳 )

回答:3件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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不動産取得時の贈与税について

2009/04/11 10:46 詳細リンク

てんてまり さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

奥様が650万円の自己資金を捻出したにも関わらず、不動産の名義がご主人さまお一人だと、奥様分の650万円がご主人さまに贈与されたとみなされてしまいます。

その為、不動産の名義(持分)は、その取得費の提供割合に応じて案分した方が良いと思われます。

尚、奥様名義の預貯金は、結婚前に貯めた分は全額奥様の資産になりますが、結婚後、お二人で働いていた時期に貯めた預貯金はその時の収入割合に応じて案分することもできますので、詳しくは税理士または所轄の税務署にご相談されてみてください。

また、今回、追加補正予算案で話題になっている贈与税の上限の見直しですが、
親からの援助を得て住宅を取得した場合になりますので、てんてまりさんの場合は残念ながら対象外となってしまいます。(まだ、法案段階なので変更される場合もございます)


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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実務的には、相談の余地があります。

2009/04/16 13:03 詳細リンク

既に専門家の方からの回答がある通りで、
厳密に考えていくと、出資金額と持分が合っていないと
贈与と判断されるケースがあります。

しかし、実務的には、結婚後に貯めた資金は、
夫婦の共同生活により、築き上げたものであり、
共有財産として認定されるケースが多いと聞きます。
その際に、通帳の名義は、それほど関係有りませんので
一度、税務署に確認をしてみるのが良いかと思います。

例えば、専業主婦の方が、ご主人名義の通帳に
貯金をした場合に、夫婦で合意したものであれば、
通帳の名義にかかわらず、共有財産として
奥様にも権利があります。

住宅ローンでの借入部分は、
主債務者の持分になることは間違いありませんが、
貯金等の現金で出資する部分については、
相談の余地があります。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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永田 博宣

永田 博宣
ファイナンシャルプランナー

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不動産取得時の贈与税

2009/04/12 12:30 詳細リンク

基本的に持分は、出資割合で決まります。

たとえば、マンションを購入するにあたり、諸費用込みで2,000万円かかったとします。
このときに、妻が500万円出資していれば、夫4分の3、妻4分の1となります。

これと大きく違う登記をした場合には、ご指摘のように、原則として贈与とみなされ贈与税が課税されるでしょう。

また、話題の経済危機対策では、贈与税の軽減は「直系尊属から」とされていますので、法案が通ったとしても、親や祖父母等からの贈与でなければ対象にならないようです。
「経済危機対策」の具体的施策(PDF)

どうしても「持分をこうしたい」ということでなければ、出資割合で考えてみてはいかがでしょうか?

なお、不動産持分の贈与に関しては少なくとも登録免許税は必要です。


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質問者

てんてまりさん

不動産取得時の名義(持分)について

2009/04/12 05:23

ご回答ありがとうございます。

不動産の名義について、追加質問があります。
まずは確認させてください。ローンの分は夫の収入でローンを組むから、持分は夫と考えていいですよね?
次に結婚前の分に関しては、夫と妻どちらも100万円以下です。結婚前に貯めた分で、たまたま残っていた定期等の預貯金は、満期になった分と利率の悪い分を、つい最近預け替えをしました。妻の定期です。微々たるものですが、こういった預け替えをした場合、結婚後の資産と考えていいのでしょうか?
結婚後の収入割合は、夫3妻2くらいでした。余った余剰分を半々になるよう、定期等の預貯金にしています。
今回単純に、頭金1200万円のうち、夫と妻で持分を600万ずつにして問題ないでしょうか?

また家等の不動産を取得した場合、税務署が資金の内訳を調べにきたりするのでしょうか?古い貯金通帳や給与明細はこの3月に引っ越しした際、処分してしまいました。

最後に今後の参考となる質問をさせてください。今後預貯金をする際、妻が専業主婦の場合、妻名義の預貯金をしても、夫のものとみなされるのでしょうか?次に不動産を購入するときは、妻名義の預貯金から資金を出しても、贈与とみなされないでしょうか?

てんてまりさん (香川県/36歳/女性)

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