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閲覧数順 2024年04月17日更新

義母や実父・実母の扶養について

マネー 税金 2009/04/11 02:29

夫と同じ会社に勤めておりましたが、倒産により同時に失業してしまいました。
夫が義母(別居ですが、私たちの仕送りにて生計を立てています)と娘を扶養しておりましたが、夫はしばらくは仕事が見つかりそうにないとのことなので、仕事が先に決まった私の方で娘を扶養家族にしようと思います。その際、税金上だけなら義母も扶養家族として入れられるのでしょうか?(確か保険はだめですよね)

また、別居している私の実父と実母がおりますが、父が専務取締役として働いている会社の業績が悪く、もう何ヶ月も給料がまったく出ていない状況で、私の仕送りで生計を立ててもらっている状況です。
その事実があれば、私の両親を私の扶養家族とすることはできるのでしょうか?
両親は国民保険に加入しておりますがその支払いも厳しいので、私の健康保険の扶養家族にしてしまいたいと思っております。
両親は今年に入ってから収入ゼロなので、何とかしたいのですが、会社役員として勤めている以上、扶養家族にするのは難しいのでしょうか?
私の収入だけで3世帯支えないとならない状況ですので、何か良い方法があればご伝授いただけませんでしょうか。。
よろしくお願いいたします。

りゆさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

薬袋 正司

薬袋 正司
税理士

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養母や実父・実母の扶養について

2009/04/14 14:17 詳細リンク
(5.0)

扶養親族の定義は以下のようになっています。
納税者の納税者と生計を一にする配偶者以外の親族で、合計所得金額(給与所得等)が38万円以下である人。
所得がなく、あなたの収入を基に生活をしている親族は扶養親族となりますので、娘、養母、実の両親は扶養親族としていいと思われます。またご主人も今年に103万円以下の給与となるようでしたら、控除対象配偶者としていいです。
別居の親の場合、控除額は一人当たり38万円、年齢が70歳以上だと一人当たり48万円、さらに70歳以上で同居していると一人当たり58万円となります。
娘さんは16歳以上23歳未満であれば63万円、それ以外であれば38万円の控除です。

評価・お礼

りゆさん

お礼が遅くなり、申し訳ございません。
具体的な金額まで教えていただき、どうもありがとうございました。

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