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閲覧数順 2024年04月25日更新

薬袋 正司

薬袋 正司
税理士

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養母や実父・実母の扶養について

2009/04/14 14:17
(
5.0
)

扶養親族の定義は以下のようになっています。
納税者の納税者と生計を一にする配偶者以外の親族で、合計所得金額(給与所得等)が38万円以下である人。
所得がなく、あなたの収入を基に生活をしている親族は扶養親族となりますので、娘、養母、実の両親は扶養親族としていいと思われます。またご主人も今年に103万円以下の給与となるようでしたら、控除対象配偶者としていいです。
別居の親の場合、控除額は一人当たり38万円、年齢が70歳以上だと一人当たり48万円、さらに70歳以上で同居していると一人当たり58万円となります。
娘さんは16歳以上23歳未満であれば63万円、それ以外であれば38万円の控除です。

評価・お礼

りゆ さん

お礼が遅くなり、申し訳ございません。
具体的な金額まで教えていただき、どうもありがとうございました。

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この回答の相談

義母や実父・実母の扶養について

マネー 税金 2009/04/11 02:29

夫と同じ会社に勤めておりましたが、倒産により同時に失業してしまいました。
夫が義母(別居ですが、私たちの仕送りにて生計を立てています)と娘を扶養しておりましたが、夫はしばらくは仕事が見つ… [続きを読む]

りゆさん (東京都/36歳/女性)

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