義父の確定申告についての質問です。昭和20年2月生まれです。
給与所得と国民年金の所得があります。
60歳でいったん退職し、契約社員として以前からの会社で働いています。
以前は社会保険でしたが60歳退職後国民健康保険に加入しています。その保険料が高額の為、これまで2つの所得があるにも関わらず確定申告をしていなかったのですが19年分からしようと思います。その場合、確定申告を踏まえて税金の還付や保険料の減額はされるのでしょうか?
義母は市役所でいくらか戻ってくると聞いたようですが計算しても還付されず、さらに納税になってしまいます。
ちなみに19年、20年とも給与所得260万程度、年金210万程度、
19年:国民健康保険料17万&義祖母扶養入れ忘れ
20年:国民健康保険料33万&義祖母扶養入れる
義母は所得があるため配偶者控除の対象ではありません。
ご回答よろしくお願いします。
ぷっちしまさん ( 奈良県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
薬袋 正司
税理士
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二つの所得がある場合の確定申告
養父様の場合、給与所得以外の所得がある場合は確定申告をして税金の精算をする必要があります。給与所得が260万円、年金の雑所得は90万円の年金等控除(年末に65歳以上であると120万円に増額します)を差し引いて120万円。総合所得は380万円となります。所得控除は国民健康保険と基礎控除(38万円)の合計で19年は55万円、20年は71万円。19年の課税所得は325万円となり所得税は10%で32万5千円。20年の課税所得は309万円となり所得税は10%で30万9千円。他の所得控除もある可能性があるので、あくまで概算です。給与所得と年金の所得で1年間に源泉徴収された金額が、上記税額より多ければ還付となり、少なければ納税となります。
(現在のポイント:-pt)
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