対象:税務・確定申告
本社に税務署の税務調査が入りまして、辻本さんが指摘されました。
18年度19年度の配偶者控除誤りとして 配偶者控除をしていた「元旦那」さんが、
所得超過(103万円を超えている)で対象にならないということです。(19年8月に離婚)
以上のようなことを会社に言われました。
現在離婚をして、前夫とも連絡をとっていません。
そのときは103万は超えてないと前夫から言われてました。
今になって徴収されると、私だけの給料からの天引きになります。
結構、今でもきついので、前夫に請求がいく方法などないでしょうか?
kznさん ( 奈良県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
残念ですが、困難です・・・
こんにちは。
前夫の「配偶者控除」の否認、が言い渡されたわけですね。
まず、ご理解いただきたいのは、所得者はKZNさん、なのでしょう?
KZNさんの所得税の計算上、「配偶者控除」が控除できない、ということで、再計算し、納税不足の所得税額を追徴、ということですので、所得者、納税義務者はKZNさんなのです。
ですので、残念ですが、前夫に通知を送ってもらって前夫に納税してもらう、という形にはなりません。
追徴されるのは、あくまでもKANさんの所得税ですので。
ご期待に添えない回答ですみません。
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