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所得税是正について

法人・ビジネス 税務・確定申告 2009/03/20 14:15

本社に税務署の税務調査が入りまして、辻本さんが指摘されました。

18年度19年度の配偶者控除誤りとして 配偶者控除をしていた「元旦那」さんが、
所得超過(103万円を超えている)で対象にならないということです。(19年8月に離婚)

以上のようなことを会社に言われました。
現在離婚をして、前夫とも連絡をとっていません。
そのときは103万は超えてないと前夫から言われてました。
今になって徴収されると、私だけの給料からの天引きになります。
結構、今でもきついので、前夫に請求がいく方法などないでしょうか?

kznさん ( 奈良県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

残念ですが、困難です・・・

2009/03/20 14:33 詳細リンク

こんにちは。
前夫の「配偶者控除」の否認、が言い渡されたわけですね。
まず、ご理解いただきたいのは、所得者はKZNさん、なのでしょう?
KZNさんの所得税の計算上、「配偶者控除」が控除できない、ということで、再計算し、納税不足の所得税額を追徴、ということですので、所得者、納税義務者はKZNさんなのです。

ですので、残念ですが、前夫に通知を送ってもらって前夫に納税してもらう、という形にはなりません。

追徴されるのは、あくまでもKANさんの所得税ですので。

ご期待に添えない回答ですみません。

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