対象:税務・確定申告
残念ですが、困難です・・・
2009/03/20 14:33
こんにちは。
前夫の「配偶者控除」の否認、が言い渡されたわけですね。
まず、ご理解いただきたいのは、所得者はKZNさん、なのでしょう?
KZNさんの所得税の計算上、「配偶者控除」が控除できない、ということで、再計算し、納税不足の所得税額を追徴、ということですので、所得者、納税義務者はKZNさんなのです。
ですので、残念ですが、前夫に通知を送ってもらって前夫に納税してもらう、という形にはなりません。
追徴されるのは、あくまでもKANさんの所得税ですので。
ご期待に添えない回答ですみません。
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