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対象:税務・確定申告

平成21年分所得税確定申告書の期限後申告について

法人・ビジネス 税務・確定申告 2011/02/20 13:14

お忙しい中申し訳ございません。どうかご指導くださいますようお願い申し上げます。
(質問)
私の父は定年後、現在、年金受給者です。
一昨年(平成21年分)の公的年金の所得に関しまして、源泉徴収票を見たところ所得税が天引きされておりました。なお、その他の所得はございません(年金のみです)。私が計算したところ基礎控除や生保、地震、配偶者控除を考慮すると所得税が還付になります。
しかし、父は未だ申告書を提出しておりません。

この場合。今から申告書を作成して所轄税務署へ提出した場合、期限後申告として認められ、所得税の還付を受けることは出来るのでしょうか?(納税だと無申告加算税等が付加されると思いますが)

以上、ご指導くださいますようお願い申し上げます。

yoppy1さん ( 神奈川県 / 男性 / 50歳 )

回答:1件

金 成一

金 成一
飲食店コンサルタント

1 good

還付可

2011/02/23 14:22 詳細リンク
(5.0)

公的年金のみで他の収入がない場合、
そもそも確定申告義務を負っているわけではないので、
期限後申告、無申告といった概念がありません。

年金や給与などの源泉徴収は、
税金のとりっぱぐれを防ぐための制度なので、
還付を受けるのは、権利であって義務ではありません。

ご質問の場合、
今から申告書を作成して還付請求することは可能です。
(この場合でも通常の確定申告と同じ添付書類が必要です。)
無申告加算税が付加されるどころか、
金額によっては、還付加算金が上乗せされ還付される場合もあります。

補足

ちなみに、
確定申告書は、「所轄税務署長」へ提出ですが、
還付は、「国」が行うものです。
国に対する権利は、きちんと行使しましょう。

年金
公的年金
源泉徴収
確定申告

評価・お礼

yoppy1さん

2011/02/24 19:29

金 成一 先生

ご回答いただきまして有難うございます。
大変わかりやすい説明をいただきまして感謝しております。
おかげさまでH21年分(期限後申告=還付)及びH22年分(通常の還付申告)
を無事終了することが出来ました。
また、別件でお世話になると思いますが、どうぞご指導いただけますよう、お
願い申し上げます。

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