対象:税務・確定申告
お忙しい中申し訳ございません。どうかご指導くださいますようお願い申し上げます。
(質問)
私の父は定年後、現在、年金受給者です。
一昨年(平成21年分)の公的年金の所得に関しまして、源泉徴収票を見たところ所得税が天引きされておりました。なお、その他の所得はございません(年金のみです)。私が計算したところ基礎控除や生保、地震、配偶者控除を考慮すると所得税が還付になります。
しかし、父は未だ申告書を提出しておりません。
この場合。今から申告書を作成して所轄税務署へ提出した場合、期限後申告として認められ、所得税の還付を受けることは出来るのでしょうか?(納税だと無申告加算税等が付加されると思いますが)
以上、ご指導くださいますようお願い申し上げます。
yoppy1さん ( 神奈川県 / 男性 / 50歳 )
回答:1件
金 成一
飲食店コンサルタント
1
還付可
公的年金のみで他の収入がない場合、
そもそも確定申告義務を負っているわけではないので、
期限後申告、無申告といった概念がありません。
年金や給与などの源泉徴収は、
税金のとりっぱぐれを防ぐための制度なので、
還付を受けるのは、権利であって義務ではありません。
ご質問の場合、
今から申告書を作成して還付請求することは可能です。
(この場合でも通常の確定申告と同じ添付書類が必要です。)
無申告加算税が付加されるどころか、
金額によっては、還付加算金が上乗せされ還付される場合もあります。
補足
ちなみに、
確定申告書は、「所轄税務署長」へ提出ですが、
還付は、「国」が行うものです。
国に対する権利は、きちんと行使しましょう。
評価・お礼
yoppy1さん
2011/02/24 19:29金 成一 先生
ご回答いただきまして有難うございます。
大変わかりやすい説明をいただきまして感謝しております。
おかげさまでH21年分(期限後申告=還付)及びH22年分(通常の還付申告)
を無事終了することが出来ました。
また、別件でお世話になると思いますが、どうぞご指導いただけますよう、お
願い申し上げます。
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