回答:1件
重複はできません。
おーやおーやさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
同一生計の親族間に複数の納税者の扶養親族に該当する人がいる場合、その扶養親族それぞれはその複数の納税者のうち、いずれか一人の扶養親族とされます。
例え、兄弟が均等に送金し、扶養している場合であっても、兄弟がそれぞれ重複して扶養控除の対象とすることはできません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
おーやおーやさん
簡潔にわかりやすく、参考になりました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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おーやおーやさん
親族の扶養控除につぃて その2
2009/03/13 20:08回答有難うございました。
重複控除するところでしたので、わかって良かったです。
で、新たな質問です。
別居の兄は両親の扶養分をどこかで申告出来ませんか?
必要経費とはみなされないのでしょうか?
おーやおーやさん (神奈川県/47歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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