対象:年金・社会保険
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傷病手当金の申請について質問します。
体調を崩し10月末で退職しました。
傷病手当の申請をし10月分の手当てをいただきました。
11月・12月と治療に専念し、今年2月になり体調も安定し、早く仕事へもつきたい為、職業安定所へ出向き手続きをしました。
現在失業保険を受給中なのですが、提出していなかった11月・12月分の傷病手当の申請書(医師の記入欄はすでに記入済み)を出したいと思っているのですが、現在でも可能でしょうか?
失業保険を受給してしまっていたら、申請は出来ないのでしょうか?
よろしくお願いします。
はなまるカフェさん ( 大阪府 / 女性 / 33歳 )
回答:2件
RE:傷病手当金について
はなまるカフェ様、
こんばんは、茨城のFP、松本です。
ご不安の点についてFPとしてアドバイスいたします。
基本的に、
【健康保険の傷病手当金】と【雇用保険の失業給付】は同時にはもらえません。
ただし、はなまるカフェ様のケースですと、
雇用保険(失業の認定)→2月
それ以前の11月・12月については、
〜「治療に専念し」から
→「療養のため労務に服することができない」状態であったと思われますので、
傷病手当金の給付は受けられるでしょう。
お体大事にしてください。
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時効の問題はありません。
はなまるカフェさん、こんにちは。
年金・保険相談を専門にしている中山社会保険労務士・FP事務所の中山です。
何よりも体調が安定してよかったですね。
11、12月の傷病手当金についてですが、条件を満たしているようであれば、今からでも請求は可能です。
傷病手当の時効は「労務に服さなかった日」の翌日から2年ですので、まだまだ十分権利はあります。
社会保険事務所か、健康保険組合であったのであれば組合が請求先となりますので、そちらに確認した上、請求書を提出されればよろしいかと思います。
新しい生活も頑張ってください。
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