対象:税務・確定申告
社長の長期未払い給与(決定分月70万円)確定申告時、実際の収入に応じた額で納税する便宜的方法ないでしょうか?
土木建設業3月決算100%社長出資、従業員約10名の代表者です。
資材置き場として同社より地代収入だけ受け取っており、大半の給与は一昨年より未払い状態です。
毎年5月の総会では法人税申告だけで、役員給与は従前のまま放置状態です。
社会保険 算定届は資格維持の為同額で決定済みです。
所得税 社会保険料 前年より未納があり、役所担当係と打ち合わせして分割納付中です。
H20年源泉徴収表は未払いふくめて発行済みです。
関与税理士には不渡り発生など公に判る状態にならないと未払い分税額は消えないといわれました。
個人財産すべてを担保にいれて頑張っています。
実際の収入額だけで期限内申告しておき、その後入金に応じた納税(付帯税含む)する複数回の修正申告など
何か良い方法ないでしょうか。
どなたか教えて頂けないでしょうか。
よしみつさん ( 富山県 / 男性 / 33歳 )
回答:1件
残念ながら、方法がありません
こんにちは。
会社の経理、決算上「役員報酬」として計上している給与については、たとえ未払いであっても、よしみつさんの役員報酬(給与所得)になってしまいます。
役員報酬に対する源泉所得税は、「未払い」であれば、まだ納税されていない、わけですよね?
実際に支給した時に源泉徴収して納税することになります。
確定申告では、役員報酬と、受取家賃収入が収入として記載されるわけでしょうか。
家賃の収入に対応する、20%程度の所得税が発生する、ということでしょうか。
結論から言いまして、収入金額や、税金の額、そのものを、未払いに対応する部分を減額させることは困難です。
実際の収入というのは、キャッシュで手元にきている収入、という意味だと思うのですが、お話は非常によくわかるのですが、残念ながら所得計算、税額計算、で、加味することはできません。
今後の話として、役員報酬を下げる、などの選択肢はありうると思いますが、現在までの部分に関しては、方法がありません。
分割納税、をする、ということは、「滞納」にしてしまうことであり、納期限から2か月経ちますと、延滞税が年利14.6%もかかってしまい、この選択肢もお勧めできません。
お役に立つ回答にならず、すみません。
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よしみつさん
回答のお礼
2009/03/10 17:50ご多忙中有難うございました
所得税率は そんなところです。過年度にも給与
未払いがあり 1年経過の源泉税だけを支払い
確定申告して分割納付中の状態です 内心 想像
していたとうりでした 給与の一部未払いが数年
続いたら未払い割合にもよりますが税負担の重圧
心配です 今頃14.6%も確かにひどいと思います
方向性が判り助かりました。ありがとうございました
よしみつさん (富山県/33歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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