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対象:税務・確定申告

残念ながら、方法がありません

2009/03/10 15:51

こんにちは。
会社の経理、決算上「役員報酬」として計上している給与については、たとえ未払いであっても、よしみつさんの役員報酬(給与所得)になってしまいます。
役員報酬に対する源泉所得税は、「未払い」であれば、まだ納税されていない、わけですよね?
実際に支給した時に源泉徴収して納税することになります。
確定申告では、役員報酬と、受取家賃収入が収入として記載されるわけでしょうか。
家賃の収入に対応する、20%程度の所得税が発生する、ということでしょうか。
結論から言いまして、収入金額や、税金の額、そのものを、未払いに対応する部分を減額させることは困難です。
実際の収入というのは、キャッシュで手元にきている収入、という意味だと思うのですが、お話は非常によくわかるのですが、残念ながら所得計算、税額計算、で、加味することはできません。
今後の話として、役員報酬を下げる、などの選択肢はありうると思いますが、現在までの部分に関しては、方法がありません。
分割納税、をする、ということは、「滞納」にしてしまうことであり、納期限から2か月経ちますと、延滞税が年利14.6%もかかってしまい、この選択肢もお勧めできません。
お役に立つ回答にならず、すみません。

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この回答の相談

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回答のお礼 2009/03/10 17:50

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