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わずかな所得でも青色申告できますか?

マネー 税金 2009/03/01 18:30

パソコン講師をしております。派遣で給与所得があり、ホームページ作成や講師の事業主所得もあります。昨年、開業届けは提出しております。給与所得は97万円、事業主所得は47万円、経費は25000円です。

質問1)このぐらいの金額でも青色申告できますか?その際、給与所得はどのように申告すればいいでしょうか。

質問2)サラリーマンの妻としての配偶者控除はどのようになりますか?

ちろこさん ( 神奈川県 / 女性 / 50歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

- good

青色は届出が必要です

2009/03/02 13:21 詳細リンク
(5.0)

ちろこさん、こんにちは

青色申告が選択できるかとのご質問ですね。

青色申告を選択するための金額基準がありませんので、
届出が出ている限りは青色申告が可能です。

青色申告控除は、不動産所得、事業所得、山林所得についての
控除になりますので、
不・事・山(受験業界ではフジサンと呼んでいます)
が黒字の場合に、青色申告控除が使えることになります。

申告書B様式で、それぞれの所得の種類に応じて記入していって、
総合課税のものについては、所得を計算するときに合算されます。

青色申告の届出は、

事業開始時であれば、事業開始から2ヶ月内に提出すれば、提出した期から
事業開始から時間が立っている場合には、提出した期の翌年から

適用されます。

個人事業の場合には、確定申告期間中に提出すれば、翌年から適用になります。

ですから、すでに届出を提出していれば今回の申告から、
ご質問の趣旨からするとまだ提出されていないようですから、
今回の申告で提出して頂いて来年から適用になります。


質問2については、

給与が97万円であれば、給与所得控除65万円を引いた32万円が給与所得、
事業収入が47万円、事業経費が2万5千円であれば、事業所得が44万5千円です。

事業所得から青色であれば、青色申告控除を引きます。

簡易帳簿で貸借対照表も総勘定元帳もないのであれば、10万円(上限)、
貸借対照表も総勘定元帳も完備しているのであれば、65万円(上限)
まで引けますので、今年から青であれば、事業所得はゼロでしたね。

所得合計が76万5千ですので、配偶者特別控除の対象からも外れています。
住民税も同様です。
(今年から青だった場合には、所得合計は32万円ですから、
所得税も住民税も扶養の範囲にありますが)

また、収入合計が144万円ですので、社会保険における扶養の範囲からも
外れるものと考えられます。(青でも同じ)

評価・お礼

ちろこさん

とても的確なお応えありがとうございます。
All About初めて利用させていただきましたが、こんなに早く専門家の方から回答があり、とても感動しております。

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