非居住者が帰国した翌年の住民税の計算についてお伺いします。
昨年8月まで海外赴任で非居住者として赴任先の国で全所得にかかる所得税を納めていました(給与天引き)。帰国後は転職をし12月末までの国内収入は源泉徴収されています。21年度の住民税の計算は、転入後の国内収入分を基に計算されるのでしょうか。
海外赴任元の会社から頂いた源泉徴収票の支払額には現地で源泉されていた総所得額が載っており、所得控除額はゼロ、源泉徴収額は帰国後に国内で支払われた給与に対するわずかな税金のみです。
もしこの8月以前の給与額も含めた金額をもとに計算された場合は、国内での所得税支払額(控除)ゼロのため住民税の金額が高くなってしまうと思われます。
20年度は非居住者のため確定申告をしない予定でいますが、住民税の計算は正しくされるのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
りいなさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
国内源泉所得分のみです。
りいなさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
住民税は、前年の所得によって課税されますが、非居住者期間中の国外源泉所得は課税対象外ですので、帰国後の国内源泉所得分のみ住民税の対象となりますのでご安心下さい。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
りいなさん
大黒先生
早速にご回答をいただきありがとうございました。
ご回答に安心しました。
りぃな
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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りいなさん
住民税課税対象所得について
2009/06/15 13:44大黒先生
以前、ご回答をいただいた住民税の課税対象所得について、
再度質問させて下さい。
先日、区より非居住者期間中の所得も含めた所得額で住民税の
徴収納付書が送られてきました。
税務署では所得税は非居住者期間中は対象外、ただし住民税に関しては、区の管轄なので区役所に聞くようにと言われています。
区の課税課では、前年度国外所得かは関係なく源泉徴収票にある所得額で課税されると言われました。
前回の先生のご回答と相反してしまいます。
課税方法は、どの法律を根拠にして取り決められているものなのか、お知らせいただけますでしょうか。また同じような凡例、がありましたらお知らせいただけると幸いです。
先生のご回答を信じて対象外と思っておりましたので、驚いております。区に再度問い合わせる前に、知っておきたいと思いました。ご回答の程、どうぞよろしくお願い致します。
りいなさん (東京都/33歳/女性)
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