先日の質問に対して、早速お返事いただきありがとうございました。大変参考になりました。
また質問させていただきたいのですが、
当年の所得税は、前年の所得で決まるという事ですが、
私の場合、前年の所得状況は、給与所得220万、所得控除後の金額140万、源泉徴収税額6万でした。
当年は、3月に退職するまでの給与所得約50万(1〜3月分)と、4月〜12月にアルバイトで110万程度、合計160〜万円程度の収入を得る予定です。
平成19年分から所得税率が変わると聞きましたが、私の場合、平成19年分の所得税率は5%または10%のどちらに該当するのでしょうか?
また、住民税については、現在アルバイト代から、天引き(月額7600円)されているようなのですが、平成19年分の所得税は、来年2月〜3月に確定申告を行った後に、まとめて支払えば良いものなのでしょうか?
基本的な質問ばかりで申し訳ありません。インターネットを利用して自分でも色々と調べてみたのですが、なかなか理解できません。お手数をおかけしますが、ご回答くださいますようお願いいたします。
JBさん ( 北海道 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
所得税・住民税について
CFPの古井です。
順に回答させていただきます。
>当年の所得税は、前年の所得で決まるという事ですが、
これは「住民税は」の間違いです。所得税の決定方法とは異なります。
所得税は「扶養控除等申告書」を提出していると、たとえば20万円で扶養親族がない場合4,670円というように、税額表で決まっています。
最終的に年金の給与収入が195万円までであれば税率5%で再計算し、過不足を精算します。これが年末調整です。
>また、住民税については、現在アルバイト代から、天引き(月額7600円)されているようなのですが、平成19年分の所得税は、来年2月〜3月に確定申告を行った後に、まとめて支払えば良いものなのでしょうか?
これについてはご質問の意味がよくわかりません。
毎月のアルバイト代が88,000円以下で、源泉されていないということでしょうか?
また、現在アルバイト代から住民税が天引きされているということですが、ご自分でそのような手続きをされたということでしょうか?
評価・お礼

JBさん
度々、失礼いたします。
所得税については、税額表を確認して、試算してみます。回答ありがとうございました。
住民税がアルバイト代から天引きされている点については、自分で何か手続きした訳ではないのですが、現在通っている学校が、3月までの勤務先であり、また現在のアルバイト先であるためかもしれません。
毎月のアルバイト代は、月によって4〜9万円と幅があるのですが、88000円を超えた月に関しても、給与明細を見る限りでは、源泉されていないようです。
上記2点については、まず当方の給与関係の担当者に確認をとろうと思います。この度は、要領を得ない質問をしてしまい、大変失礼いたしました。
回答専門家

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