国内源泉所得分のみです。
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りいなさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
住民税は、前年の所得によって課税されますが、非居住者期間中の国外源泉所得は課税対象外ですので、帰国後の国内源泉所得分のみ住民税の対象となりますのでご安心下さい。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
りいな さん
大黒先生
早速にご回答をいただきありがとうございました。
ご回答に安心しました。
りぃな
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
非居住者が帰国した翌年の住民税の計算についてお伺いします。
昨年8月まで海外赴任で非居住者として赴任先の国で全所得にかかる所得税を納めていました(給与天引き)。帰国後は転職をし12月末ま… [続きを読む]
りいなさん (東京都/33歳/女性)
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