対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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養子縁組するしかないでしょう
2009/02/25 18:24
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KEさんへ。FPの杉浦恵祐です。
KEさんの会社が「協会けんぽ」(旧政府管掌健康保険)なら、以下の厚生労働省のHP通りで、義母の場合は同居が条件です。仕送りを条件に認められるのは直系の親族です。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm#1
健康保険組合の場合は組合独自の基準になりますが、ほとんどの組合は協会けんぽより厳しいです。
どうしても別居の義母を扶養に入れたいなら、養子縁組するしかないでしょう。
健康保険の扶養のためだけで養子縁組するのもどうかとは思いますが。
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