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対象:借金・債務整理

多重債務/資産の処分の方法

マネー 借金・債務整理 2009/02/17 23:33

多重債務についてのご相談です。自己破産以外方法がなさそうなのですが、以下2点について特に懸念しています。
?資産として、土地が共有名義、建物が区分登記になっている物件があります。自己破産をした場合、共有名義人に迷惑が掛かるのでしょうか?(住宅ローンがあり、3世帯住宅のような形の物件です。)?田舎に種目が畑か雑種地となっている土地があり、同じく共有名義になっています。本人の持分だけ処分可能なのでしょうか?また、種目変更をしないと売却できないでしょうか?
民事再生:できればこの制度が使えればと思っていますが、住宅ローンを2つ持っており、1つは?の物件ですが、現在賃貸にしている為、自己の居住の用に…という要件に外れてしまい、また、実際住んでいる物件には、有担保カードローンとしての根抵当権がついており、抵当権以外の担保がついていないこと…という用件に外れてしまいます。上記理由から民事再生は難しいかと考えていますが、何か良い方法があれば教えて下さい。
本人:サラリーマン、59歳。定年まで1年ちょっと、その後は5年間関連会社で働ける予定。(このご時世ですのでどうなるのかはわからないのですが、会社からはそう言われています。)資金使途:ほとんどが株と信用取引
民事再生の負債額5000万以下(住宅ローンを除く)という要件にも外れてしまうので、この時点で民事再生も無理なのだとは思うのですが、もし5000万以下の要件に収まったとした場合でも、根抵当権や居住していないということで、やはり使えないのでしょうか?今までカードローンで借りては返す、返しては借りる、ということを続けてきましたが、ついに消費者金融にも断られ、色々と調べ始めたのですが、多重債務についての相談事務所などはたくさんあり、どこが信用できてどこにお願いしていいのかわからず、しかし早く何とかしなければと思っています。何卒よろしくお願い致します。

snnammrさん ( 東京都 / 男性 / 59歳 )

回答:1件

回答いたします。

2009/02/18 17:45 詳細リンク

1については、他の共有者の持分にまで、あなたの借入の抵当権が設定されていると問題ですが、そうでなければ迷惑はかからないでしょう。
2については、処分は難しいと思います。その場合、本件では管財事件となり、破産管財人がつくとおもいますが、その破産管財人は、その土地を放棄する可能性があるでしょう。
民事再生については、あなたのご指摘の通り要件を満たさないので住宅資金特別条項を使用することはできないと考えます。
やはり本件の場合は破産手続によることが適切でしょう。

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snnammrさん

どうもありがとうございました

2009/02/19 09:50

山崎様
ご回答いただきましてどうもありがとうございました。謄本等を集めたいと思いますが、手続きにあたって有効期限などあるのでしょうか?

実際、弁護士様に手続きをお願いする日程的なものはどうなりますでしょうか?私の父の相談だったのですが、父はあと数週間しかもたなそうだ、と言っており、会社を早期退職することを考えているようです。早期退職をした所で退職金が入るのは数ヶ月先だと思いますし、負債額の半分にも満たないのに、あまり意味があることには思えません。

私はまず弁護士様に相談しに行こうと提案していますが、父は金融機関に勤めている為、官報に名前が載ると会社にわかってしまうからその前に退職を、と考えているようですが、それ以前に数週間で返済が滞れば、催促電話や給与の差押など、嫌でも会社に状況も知れてしまうと思うのですが、弁護士様にお願いをすると、どのくらいの日数で債権者の方へ通知をしていただけるのでしょうか?

手続きするにあたり、準備しておくことはありますでしょうか?個人信用情報の3機関のデータは今週揃えました。保証債務の現在残高のわかるものも再発行をしてもらいました。有担保の方が、銀行、公庫、年金とあり、まだ終わっておりませんが集めようと思います。

また、手続きに入ってからだと父の自宅を親子間売買などできないでしょうか?通常親子間売買は相当な理由がなければ債務救済とみなされ保証会社の認可がおりないと思いますが、可能性が0ではないなら試してみたいと思っています。(以前住宅ローンの仕事をしておりましたので、採り上げた事例はあるのですが)しかし、自己破産になるとわかっていてそれをすることは、資産隠しの行為として免責不許可になるのではと思い、まだ動けていませんが、私も父や実家を助けたいと思っています。

snnammrさん (東京都/59歳/男性)

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