対象:借金・債務整理
回答いたします。
1については、他の共有者の持分にまで、あなたの借入の抵当権が設定されていると問題ですが、そうでなければ迷惑はかからないでしょう。
2については、処分は難しいと思います。その場合、本件では管財事件となり、破産管財人がつくとおもいますが、その破産管財人は、その土地を放棄する可能性があるでしょう。
民事再生については、あなたのご指摘の通り要件を満たさないので住宅資金特別条項を使用することはできないと考えます。
やはり本件の場合は破産手続によることが適切でしょう。
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この回答の相談
多重債務についてのご相談です。自己破産以外方法がなさそうなのですが、以下2点について特に懸念しています。
?資産として、土地が共有名義、建物が区分登記になっている物件があります。自己破産をした… [続きを読む]
snnammrさん (東京都/59歳/男性)
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