対象:企業法務
回答:1件
実務上はあまり差異はないと思います
法律上、会社が負債を抱えて倒産した場合、会社の株主(中小企業では通常社長)が出資額の範囲内でしか責任を負わずに済むものを「有限責任」といい、株主が無限に責任を負うものを「無限責任」といいます。
したがいまして、法律上は、有限責任の事業体であれば、倒産時の責任範囲が限定的になるという意味で有利ということができます。なお、有限責任となりうるものは、LLP、株式会社、合資会社における無限責任社員、合同会社(LLC)です。
ただし、実務上、非上場の中小企業の場合、事業体の種類に関わらず、額の大きい取引においては社長個人の連帯保証がとられることが通常です。このため、会社の責任としては有限であったとしても、結局社長は無限に責任を負うこととなりますので、いずれの事業体であっても大差はないと考えられます。
補足
法律上、有限責任であれば、会計や税務上、無限責任ということにはなりません。
評価・お礼

ビリオンさん
わかりやすいご回答ありがとうございませた。
「法律上」ということですが、会計上等違う場合があるのでしょうか。できればご回答いただければと思います。
回答専門家

- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
(現在のポイント:-pt)
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