対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:2件
遺族共済年金
けいsukeさん、こんにちは。
年金・保険相談を専門にしている中山社会保険労務士・FP事務所の中山です。
転職されたのですね。
遺族共済年金と遺族厚生年金は、今回の頂いている情報の中だけでの加入期間のケースだと、転職したばかりでも遺族共済年金を受け取ることになります。
遺族年金につきましては、計算式で「被保険者加入月数」が関係してくるのですが、その期間が300月に満たないときは、300月で計算することになります。
具体的な計算式は、社会保険庁のホームページなどできることができるので参考にしてみてください。
不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。
[[n-n@nakayama-sr-fp.com]]
評価・お礼
けいsukeさん
分かりやすい説明、どうもありがとうございました。
社会保険庁のHPを確認してみます。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
遺族共済年金について
こんにちわ、大阪の独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
もし今万が一あれば遺族厚生年金は短期要件になるでしょうから、遺族厚生年金か遺族共済年金の選択にな利ます(合算はされません)
しかし遺族共済年金は長期掛金が1ケ月でもあれば300ケ月分は支給されますので、厚生年金の給与の額や共済年金の職域加算を考えると遺族共済年金が高いと思います。
公務員専門FPサイトはこちら→http://www.56fp.com いつでもご相談ください
評価・お礼
けいsukeさん
とてもよくわかりました。
お忙しい中どうもありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A